無形資産の認識要件
最終更新日:2021年5月30日
PPA目的の無形資産につき、認識要件としては『経営研究調査会研究報告第57号 無形資産の評価実務』(以下「研究報告」)において下記の2点が挙げられています。
①法律上の権利など分離して譲渡可能な資産であること (「企業結合会計基準」、第29項)
②無形資産の独立した価格を合理的に算定できること(「企業結合会計適用指針」、第59項)
無形資産の例示
最終更新日:2021年5月30日
研究報告において、PPAで識別可能な無形資産として下記が例示されています(「企業結合会計適用指針」、第58項)
① 産業財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権)
② 著作権
③ 半導体集積回路配置
④ 商号
⑤ 営業上の機密事項
⑥ 植物の新品種
⑦ その他
また、企業結合会計適用指針においては「分離して譲渡可能な無形資産であるか否かは、対象となる無形資産の実態に基づいて判断されるべきである」として、さらに、下記を例示しています。
① ソフトウェア
② 顧客リスト
③ 特許で保護されていない技術
④ データベース
⑤ 研究開発活動の途中段階の成果(最終段階にあるものに限らない。)
⑥ その他